必ずご確認ください
当院では「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱い」の内容を順守しております。整骨院では「保険を使用して受けることができる施術」と「保険を使用して受けることができない施術」があることを予めご承知おきください。
整骨院で保険を使用して施術を受けることができるケースは、捻挫・肉離れなどの「原因がはっきりした急性期の怪我」です。
- 物を持った時に腰を痛めた
- 思い切り手を振る動作で肩を痛めた
- 手をついた時に手首を痛めた
- 走っている時に足首を痛めた
上記のように、明らかな原因により身体を痛めてしまった「怪我」に対して保険を使用した施術を行うことができます。
必ず知っておくべきこと
令和4年6月1日より、保険組合ごとに保険施術の必要があるかを確認する必要がある患者に対して受領委任(保険を使用して自己負担金を支払う従来の方法)の取扱いを中止し、償還払い(窓口は全額負担、のちに書類を準備して役所に提出する方法)に変更できるようになりました。
とくに長期間保険を使用して整骨院に通い続けている方や、色々な整骨院を保険を使用して転々とされている方などは、今回の改正で保険組合から償還払いの通達がくる可能性もあります。
もちろん、保険が使えるケースで保険を使用して整骨院に通われている方には何の影響もありませんのでご安心ください。